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[2-8-4-7] 永久拘束禁止の原則は未発生将来権に適用される [アメリカ不動産法]

僕ヒロは昨夜[曇り]、芸能界の友人と2年ぶりにあい、下北沢の居酒屋で食事しました[ビール][レストラン]
その友人が歌手[カラオケ]を目指している女の子を連れてきていました。まだ大学生で、来月はじめてライブ[るんるん]に出るそうです。ライブと言っても、一種のオーディションのようなもの。ここで成功すれば、デビューに一歩近づきます。がんばって欲しいですね[グッド(上向き矢印)]


アメリカ不動産法の英語カード67枚目の日本語対訳です。

[2-8-4-7] 永久拘束禁止の原則は未発生将来権に適用される

永久拘束禁止の原則は、未発生将来権に適用される。なぜなら、未発生将来権は、設定時に確定した権利となっていないからである。

例えば、Ⅹは甲土地の絶対的単純不動産権を有していた。Xは甲土地を「Y教育委員会に譲渡する。ただし、甲土地が学校のために利用されている場合に限る。もしそのようでなくなったときは、甲土地はZ(“to Z and his heirs”)に譲渡される」と約した。Zに設定された未発生将来権は、永久拘束禁止の原則に違反している。なぜなら、Zの未発生将来権は、Zなどの死亡後21年を経過した後に確定する可能性があるからである。すなわち、Y教育委員会は、甲土地の譲渡時に生存していた人が死亡した後21年が経過するまでの間は甲土地を学校目的で利用し続け、その後、学校目的での利用をやめることがありうるのである。したがって、Zの未発生将来権は無効であり、Xとその相続人が復帰可能権を有することになる。すなわち、Xとその相続人は、Y教育委員会が甲土地を学校目的で利用しなくなると甲土地を占有することができる。

(Vocabulary)
possibility of reverter 復帰可能権。復習になりますが、詳しくは[2-4] Possibility of reverterを参照してください。

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