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ロス疑惑 絶対、正義は勝つ!(その4) [時事問題]

三浦元社長逮捕とアメリカの法律(61)

今週はじめ、三浦氏がロスへの移送に同意したことをうけ、
来週中に移送される運びとなった。

移送されると、
48時間以内にロスの裁判所に向かい、裁判官と面談する。

これが「予備審問」(preliminary examination)と呼ばれる手続だ。

通常、公開の法廷で行われる。

ここで、裁判官から逮捕容疑や容疑者に認められた権利の説明を受ける。

また、保釈の可否も検討される。


本件では、先週のロス地裁の判決により、
逮捕状に記載された容疑のうち、
殺人の実行犯としての逮捕は違法とされたので、
殺人の「共謀罪」だけが逮捕容疑となる
(検察側は、このように修正するであろう)。

そして、三浦氏は「逃亡犯」とみなされているので、
保釈の可能性はほぼない。
(われわれ日本の立場からは三浦氏を逃亡犯と見るのはおかしい気がするが、
米国から見ると、そういう扱いになる)


そして、本件では大陪審による「起訴」(indictment)ではなく、
予備審問の裁判官の許可を得て起訴する「簡易起訴」(information)となる。

そうすると、予備審問の裁判官が
三浦氏に対する共謀罪での起訴が適法かどうか、審査する。

本来であれば、この段階ではじめて一事不再理の問題が取り上げられるのであるが、
本件では、変則的にこの問題は別の裁判で取り上げられ、
すでに先週、ロス地裁の判決が出ている。

本件は、いびつな形で審理が進んでおり、
これが審理の長期化の原因になっている。


この点はさておき、
来週開かれる予定の予備審問では、
弁護側が一事不再理の問題を再び指摘するであろう。

担当する裁判官が代わるので、
一事不再理をめぐる議論の流れが変わる可能性がある。

しかし、先週のロス地裁の判決は、
19ページにもわたって丁寧に分析された判断だ。

基本的にこの判断が尊重される。

同じ地裁の裁判官が異なる判断をすることは、特別な事情がない限り、ありえない。

では、「特別な事情」とは何か?

それは、弁護側がもっとしっかり立証活動をすることだ。

先週の判決では、弁護側の立証不足が指摘されている。

ゲラゴス弁護士は、立証の戦略を見直しているであろう。

今後、どのように立証するか、お手並みを拝見したい。


(つづく)



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