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[2-8-3] 相続権原優先の原則 [アメリカ不動産法]

アメリカ不動産法の英語カード57枚目の日本語対訳です。

[2-8-3] 相続権原優先の原則

相続権原優先の原則とは、「自分の相続人に残余権を設定することができない」というルールである。

相続権原優先の原則が適用される結果、たとえ単純不動産権を有する者(譲渡人)が生涯不動産権あるいは限嗣不動産権を(他人に)与え、残余権を自分の相続人に設定しようとしても、その残余権は無効である。したがって、譲渡人が復帰権を有することになる。

(Vocabulary)
Doctrine of Worthier Title 相続権限優先の原則。相続による権原(title)の方が譲渡による権原よりも格が高い(worthier)ので、相続人が相続により同じ財産を取得できる場合、相続人に対する残余権の設定は意味を持たず無効であるという、中世以来の古い原則です。
fee tail 限嗣不動産権。詳しくは、[1-4] Fee tail参照。
void 無効な
reversion 復帰権。詳しくは、[2-3] Reversions参照。

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