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[4-4-1] 性格が争点になっている場合 [アメリカ証拠法]

千葉県や京都府で「インフルエンザ注意報[exclamation]」が出ています。
関東や関西でインフルエンザが流行する兆しです。過去の例では、注意報が出た4週間後に大ブレイクしています[がく~(落胆した顔)]
みなさん、これからは特に予防に努めてください。


アメリカ証拠法の英語カード24枚目の日本語対訳です。

[4-4-1] 性格が争点になっている場合

訴訟当事者の一般的な性格や特定の性向が訴訟の争点になっている場合、性格証拠が許容されうる。

たとえば、原告が「被告は私を『うそつきだ』と呼び私の名誉を毀損した」と主張している。この場合、被告は、原告が信頼できない者であることを示す性格証拠を提出することが許される。なぜなら、原告のこのような性格は、被告の発言が真実を述べたものであるという被告の抗弁にとって不可欠な要素であり、原告が信頼できない者かどうかは訴訟の争点となっているからである。

(Vocabulary)
libel (文書で)誹謗する、中傷する
defense 抗弁。「抗弁」とは被告の言い分です。


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