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ロス疑惑 絶対、正義は勝つ!(その2) [時事問題]


三浦元社長逮捕とアメリカの法律(59)


1981年の「一美さん殴打・銃撃事件」。


検察側は、さらに

1979年にロスで変死体で発見された

白石千鶴子さん(当時34歳)事件についても

殺人容疑で再捜査している。



この事件は当時、証拠不十分で立件されなかった。


今回、立件に至るか、まだ不透明であるが、

三浦氏をめぐる事件の全体像の解明が望まれる。




さて、

「一美さん殴打・銃撃事件」については

三浦氏を「共謀罪」容疑で起訴することが可能となった。


もちろん、弁護側は徹底抗戦を宣言している。


有罪無罪の審理に入るには、まだ時間がかかるであろう。


三浦氏は7ヶ月間の身柄拘束で

肉体的にも精神的にも大きなダメージを受けている。



これ以上、時間がかかるのは気の毒である。



ただ、ここは時間をかけてでも、

一点の曇り(疑念)が残らない結論を得ることが必要である。


なぜなら、

実行犯ではない「共謀罪」といえども、

仮に有罪となれば、実行犯と同じ重さの刑罰を受ける。


本件は、保険金目的の殺人事件である。


この場合、共謀罪で有罪になれば、

死刑または終身刑のいずれかである。



州刑法によれば、殺人罪の実行犯は

①死刑、
②終身刑(仮釈放なし)
③25年~一生涯の禁固刑(仮釈放の可能性あり)

のいずれかが科せられる。


そして、保険金など金銭の取得を目的とする殺人の場合は、

通常の殺人より重く処罰され、

①か②のいずれかである(③の選択肢は除外されている)。


共謀罪も実行犯と同じ程度に処罰されるから、

仮に三浦氏が共謀罪で有罪になれば、

死刑または終身刑である。



なお、多くのメディアは、

「共謀罪には死刑がありえない」という内容を

報じているが、上記のとおり、誤りである。


確かに共謀罪で死刑になる事例はほとんどないし、

検察側も死刑を求刑しない。


しかし、法律上は共謀罪も死刑になりうる。


このブログを読んで正確な報道をしていただきたい。





話をもとに戻すが、

このように、仮に三浦氏が共謀罪で有罪となれば、

生涯、刑務所から出られない。


極めて重大な結果が出る可能性がある。



そうであれば、

少しでも有罪とすることに疑念があるならば、

そこは徹底的に争うべきである。



ロス地裁の判決は、

「弁護側の立証が不十分であるから、

共謀罪については一事不再理違反といえない」としている。


つまり、まだ立証の余地があるのである。



そうであれば、弁護側はしっかり立証すべきである。


そして、カリフォルニア州最高裁まで争い、

確立した判例を築いて欲しい。



三浦氏のためにも、今後の同種事件の解決基準となるためにも、

一事不再理の問題点は、

最高裁まで徹底的に争うべきである。



ただ、私見では、

最高裁もロス地裁の判断を支持すると思われる。


(つづく)



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