ロス疑惑 絶対、正義は勝つ!(その2) [時事問題]
三浦元社長逮捕とアメリカの法律(59)
1981年の「一美さん殴打・銃撃事件」。
検察側は、さらに
1979年にロスで変死体で発見された
白石千鶴子さん(当時34歳)事件についても
殺人容疑で再捜査している。
この事件は当時、証拠不十分で立件されなかった。
今回、立件に至るか、まだ不透明であるが、
三浦氏をめぐる事件の全体像の解明が望まれる。
さて、
「一美さん殴打・銃撃事件」については
三浦氏を「共謀罪」容疑で起訴することが可能となった。
もちろん、弁護側は徹底抗戦を宣言している。
有罪無罪の審理に入るには、まだ時間がかかるであろう。
三浦氏は7ヶ月間の身柄拘束で
肉体的にも精神的にも大きなダメージを受けている。
これ以上、時間がかかるのは気の毒である。
ただ、ここは時間をかけてでも、
一点の曇り(疑念)が残らない結論を得ることが必要である。
なぜなら、
実行犯ではない「共謀罪」といえども、
仮に有罪となれば、実行犯と同じ重さの刑罰を受ける。
本件は、保険金目的の殺人事件である。
この場合、共謀罪で有罪になれば、
死刑または終身刑のいずれかである。
州刑法によれば、殺人罪の実行犯は
①死刑、
②終身刑(仮釈放なし)
③25年~一生涯の禁固刑(仮釈放の可能性あり)
のいずれかが科せられる。
そして、保険金など金銭の取得を目的とする殺人の場合は、
通常の殺人より重く処罰され、
①か②のいずれかである(③の選択肢は除外されている)。
共謀罪も実行犯と同じ程度に処罰されるから、
仮に三浦氏が共謀罪で有罪になれば、
死刑または終身刑である。
なお、多くのメディアは、
「共謀罪には死刑がありえない」という内容を
報じているが、上記のとおり、誤りである。
確かに共謀罪で死刑になる事例はほとんどないし、
検察側も死刑を求刑しない。
しかし、法律上は共謀罪も死刑になりうる。
このブログを読んで正確な報道をしていただきたい。
話をもとに戻すが、
このように、仮に三浦氏が共謀罪で有罪となれば、
生涯、刑務所から出られない。
極めて重大な結果が出る可能性がある。
そうであれば、
少しでも有罪とすることに疑念があるならば、
そこは徹底的に争うべきである。
ロス地裁の判決は、
「弁護側の立証が不十分であるから、
共謀罪については一事不再理違反といえない」としている。
つまり、まだ立証の余地があるのである。
そうであれば、弁護側はしっかり立証すべきである。
そして、カリフォルニア州最高裁まで争い、
確立した判例を築いて欲しい。
三浦氏のためにも、今後の同種事件の解決基準となるためにも、
一事不再理の問題点は、
最高裁まで徹底的に争うべきである。
ただ、私見では、
最高裁もロス地裁の判断を支持すると思われる。
(つづく)
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